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国頭地区行政事務組合消防本部

国頭地区行政事務組合消防本部は、管轄内の不特定多数の方々が利用する事業所などを対象として、突発的に発生した病人やケガ人に対し、従業員が速やかに必要な手当てを施すことで、救急患者の救命率の向上を図ることを目指しています。
そこで、救命率の向上に寄与するであろうと思われる、一定の基準を満たした事業所に対し「救急ステーション(救命講習修了者常駐施設)」と設定し、認定証及び表示マークを交付します。それが「救急ステーション制度」です。
認定証 表示マーク

救急ステーション制度の目的の最終地点は、「救命率の向上」です。
その為に、必要と考えられるいくつかの要素を認定の基準として設けてあります。このマークは、利用者が「安心して利用できる事務所」であることを示すもので、その事務所職員もマークを表示していることで、人を救う担い手であることの自覚を持つことが出来ます。また、公共性が高い施設に表示マークを掲示することによって、多くの住民の安全・安心への意識向上や救急蘇生法への関心を促すものなのです。

(1) 上級救命講習修了者が1人以上いること
(2) 「普通救命講習修了者の常駐(BLS)」
営業時間内においては、常時救命講習を終了している従業員がいるこ
と。
(3) 「全従業員の30%以上の救命講習修了者」
同等もしくはそれ以上の知識・技術と認められれば、これに含みます。
(4) 「推進責任者の設置」
職員から1人。制度を効果的・能率的に機能させるお手伝いをお願いしま
す。
(5) 「その他」
緊急時や救命のためのノウハウを消防から提供します!
みんなの手で、「安全・安心な地域づくり」に取り組みましょう。
(その他、詳細については、消防本部・担当係りまでお問合せください。

ホテル・旅館、福祉施設、公民館・集会場、店舗・物品販売店そして海、山、川などで活動する団体など、不特定多数の方々が利用する事業所や業務上、救命救急の知識・技術を必要とする事業所を対象としています。

平成18年12月5日

BLSとは、一時救命処置のことですが、呼吸や心臓が止まった場合や、出血の場合の止血処置ができる者のことです。
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